いじめは、「当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」(いじめ防止対策推進法:H25)と定義されており、いじめを受けた児童の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、
その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。従って、本校では、全ての児童がいじめを行わず、また他の児童に対して行われるいじめを認識しながら、これを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響、その他のいじめ問題に関する児童の理解を深めることを旨として、いじめ防止等のための対策を行う。
いじめが行われず、全ての児童が安心して学習、その他の活動に取り組むことができるように、保護者・関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むと共に、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、更に、その再発防止に努める。
(1) いじめの未然防止に向けて
ア 最重点目標の1 つとして弱い者に対して、いじめや卑怯なふるまいをしない、見過ごさない事を掲げ、その実現に向けて組織的に取り組む。
イ 児童の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び児童会活動、体験活動等の充実を図る。
ウ 保護者並びに地域住民に「いじめ防止の基本方針」を発信して理解を得ると共に、関係機関との連携を図りつつ、いじめ防止に資する活動に対する支援を行う。
エ いじめ防止の重要性への理解を深めるための啓発、「わかる授業」の向上に向けた授業の実施、学習規律や学び方等の共通理解と共通実践、さらに道徳の時間や学級活動等の時間の充実、人権週間等における外部講師等の活用などを図る。
(2) いじめ早期発見のための措置
ア いじめ調査等
いじめの早期発見のため、在籍する児童全員に定期的な調査を実施する。
学校生活・いじめアンケート調査
記名式(月に1回、6、10、2月)
無記名式 (4月、5月、7月、8月、9月、11月、12月、1月、3月)
要検討
教育相談週間 (6月、10月、1月)
※アンケートを取った週に教育相談を行う。
いじめチェックリスト 教師用は毎月
家庭用いじめチェックリスト(年間2回 6月、12月)
相談ポストの活用(年度当初に児童に説明、定期的に校長が確認)
イ いじめ相談体制
児童や保護者がいじめに係る相談ができるように、相談体制を整える。br />
○ 福島中学校スクールカウンセラーの活用
○ いじめ相談窓口の設置(保健室→養護教諭)
○ 相談ポストの設置(職員室東入口→校長・いじめ防止委員会担当者)
第一週・・・学校生活アンケート実施(月曜日の朝活)
第二週・・・児童の実態把握、アンケート結果を基に管理職に報告、教育相談
第三週・・・教育相談を元に問題解決、経過を管理職に報告、経過観察
最終週・・・いじめ防止対策委員会内で報告
名前を挙げる児童の確認、経過観察(3ヶ月以内の解決を目指す。)
〇 同学年又は近接学年会等を通して、子ども達の様子や言動(実態の把握)、いじめを生まないための日常的な学級経営の在り方について情報交換に努める。
〇 いじめ防止等の対策に関する研修を年間計画(夏期休業中)に位置づけて実施し、いじめ防止に関わる職員の資質向上を図る。
〇 「福島小学校いじめ防止基本方針」を学校ホームページに掲載し、PTA総会や学校便り等で、児童の学校生活の様子を伝えることで、保護者や地域と連携した子ども達の実態把握といじめ防止への啓発を行う。
〇 年生以上の学年では、学級活動等の時間に「ネットいじめ」を取り上げ、発信された情報の高度な流通性、発信者の匿名性、その他のインターネット・携帯電話等を通じて送信される情報の危険性及びこれらを通して行われるいじめ防止について指導する。
〇 児童及び保護者がともに、ネットによるいじめ等の危険性を学び、効果的に対処ができるよう、規範教育推進事業における外部講師を招聘しての研修会、インターネットや携帯電話等の情報モラルについての研修会を教育課程に位置づける。
〇 青少年健全育成会による研修において、八女警察署少年課職員を講師として招聘し、地域の子ども達の様子や状況の方から講話をいただき、インターネット・携帯電話等に関するいじめや犯罪について話していただく。
○ いじめの未然防止のために、全ての児童が自己存在感を高め、より充実した学校(学級)生活を送ることができるようにする。
いじめに係る相談を受けた場合は、速やかに事実の有無の確認を行う。
いじめの事実が確認された場合は、速やかにいじめをやめさせ、その再発防止のため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導、及びその保護者への助言を継続的に行う。
※必要に応じて全職員に報告して共通理解を図り、支援体制のもとに解決にあたるようにする。
いじめを受けた児童が、安心して学習を受けられるための措置が必要と認められるときは、保護者と連携をとりながら、別室等において、一定期間学習を行わせる措置を講ずる。
いじめ問題に関する関係者間の争いが生じないよう、関係保護者と当該事案に係る情報の共有化を図る必要な措置を取る。
犯罪行為として取り扱われるべきいじめと判断する事案については、八女市教育委員会及び八女警察署等と連携して対処する
校長、教頭、主幹教諭、いじめ防止対策担当者、養護教諭、特別支援コーディネーター
各学年(もしくは低・中・高学 年)代表、(SC、SSWなど)
いじめの早期発見に関すること(アンケート、教育相談、配慮が必要な児童の情報交換等)
いじめの防止に関すること(研修)
いじめ事案に対する対応に関すること
いじめが心身に及ぼす影響、その他のいじめの問題に関する児童理解を深めること
毎月最終水曜日に「いじめ防止対策委員会」を開催する。 ※SC来校時に合わせる(生徒指導委員会、特別支援教育校内委員会と兼ねる。)
いじめ事案が発生したときは、いじめ防止対策委員会を緊急開催する。
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席する事を余儀なくされている疑いがある場合には、次の対処をとる。
重大事態が発生した旨を、速やかに八女市教育委員会に報告し、八女警察署に相談する。
八女市教育委員会と協議の上、当該事態に対処する組織を設置する。
組織を中心とし、市教育委員会の指示に従いながら、事実関係を明確にするための調査を行う。
調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他必要な情報を適切に提供すると共に、いじめをした児童の保護者に対しても必要な情報を適切に提供し、連携して対処する。
PDCA サイクルの考え方に従い、次の要領で評価を行いながら、その期間の取組が適切に行われたか否かを検証しながら、いじめ撲滅をめざす取組を強化する。
(1) 年に2回(10月、2月)、年間計画に沿った取組の「取組評価アンケート」を実施する。(生徒指導担当)
(2) 分析結果をもとに、組織での取組の在り方、個々の教職員の取組の在り方について共通理解し、協働して対処できるようにする。
(3) 学校評価にて、いじめの未然防止、早期発見、対応についての取り組みについて評価し、課題と改善策について全職員で共通理解を行う。(教頭)